設立主旨
浄美会は、「心とからだの痛みのない社会を目指して」を目的に
一般の方、医療従事者、ボディセラピスト、心理カウンセリング、アロマ、鍼灸、
漢方など幅広い分野で活躍するセラピストとネットワークをつくり、
講座やセミナーを通じて補完代替療法の見識を深めるだけでなく、
身に着けた知識や技術を一般の方々へ普及するための活動にも注力致します。

事業内容
事業内容
(1)会員の活動環活動環境活動のサポート
(2)補完代替療法とセラピーに関する情報収集と広報活動
(3)医療従事者や他の団体との情報交換及び共同事業
(4)ボランティア支援活動
(5)前各号に掲げるもののほか、本協会の目的を達成するために必要な事業
浄美会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 当会は、浄美会と称する。
(事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
-
心とからだの痛みのない社会を目指す
(活動)
第4条 当会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)会員の活動環境のサポート活動
(2)補完代替療法とセラピーに関する情報収集と広報活動
(3)医療従事者や他の団体との情報交換及び共同活動
(4)ボランティア支援活動
(5)その他当協会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会 員
(協会の構成員)
第5条 当会は、当協会の活動に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により
当協会の会員となった者をもって構成する。
(会員資格の取得)
第6条 当会の会員になろうとする者は、申し込み用紙記入後に会員となる。
(会費等の負担)
第7条 会員は、別に定めた当協会を運営するための入会金(会員含まず)及び年会費を
支払うものとする。
(退会)
第8条 会員は、浄美会の定める退会届を提出することにより、退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、浄美会を除名することができる。
(1)この会則に違反したとき
(2)当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前条の場合のほか、次のいずれかに該当するときは、会員はその資格を喪失する。
(1)第7条の会費を1年以上滞納したとき
(2)当該会員が死亡したとき
附 則
1 この会則は、当協会の成立の日(平成29年3月3日)から施行する。
2 当協会の設立初年度は、当協会の成立の日から平成30年3月2日までとする。